利用規約
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目次
定義
- Srilanka-Maldives:ウトレヒトに設立された商工会議所登録番号91522099のMVD Lifestyle BVの商号。
- 顧客:Srilanka-Maldivesと契約を結んだ方。
- 当事者:Srilanka-Maldivesとお客様の両者。
- 消費者:個人として行動する顧客。
第1条 – 一般条項の適用
- 本利用規約は、Srilanka-Maldivesによるまたはその代理によるすべての見積もり、オファー、活動、注文、契約およびサービスまたは製品の納品に適用されます。
- 当事者は、書面により明示的に合意した場合にのみ、本利用規約から逸脱することができます。
- 当事者は、顧客または第三者の追加・逸脱一般利用規約の適用を明示的に排除します。
第2条 – 知的財産権
- MVD Lifestyle BVは、当事者が書面で別途合意した場合を除き、すべての製品、デザイン、図面、文書、データおよびその他の情報を含むキャリア、見積もり、画像、スケッチ、モデル等に対するすべての知的財産権(著作権、特許権、商標権、意匠権を含む)を保持します。
- 顧客は、MVD Lifestyle BVの事前の書面による許可なくして、当該知的財産権を複製、展示、第三者に開示または利用することはできません。
第3条 – 価格
- Srilanka-Maldivesが使用するすべての価格はユーロ建てであり、VATを含み、別途明示または合意された場合を除き、管理費用、貴課、出張費、配送料または輸送費などその他の費用は含まれません。
- Srilanka-Maldivesがサービスおよび製品に対して使用するすべての価格は、ウェブサイト上またはその他の方法で外部発表された価格も含め、いつでも変更することができます。
- 当事者は、Srilanka-Maldivesによるサービスの目標価格として合計金額に合意します。ただし、当事者が書面で変更不可能な固定価格に明示的に合意した場合を除きます。
- Srilanka-Maldivesは、目標価格から10%まで逸脱する権利を有します。
- 目標価格が10%以上高い場合、Srilanka-Maldivesはその理由を適切な時期に顧客に通知しなければなりません。顧客はその場合、目標価格を超過する部分について契約を解除する権利を有します。
- 目標価格が10%以上高い場合、顧客は目標価格に10%を加えた金額を超過する契約部分を取り消す権利を有します。
- Srilanka-Maldivesは、年次価格を調整する権利を有します。
- 開始前に、Srilanka-Maldivesは顧客に価格調整を通知します。
- 消費者は、価格値上げに同意しない場合、Srilanka-Maldivesとの契約を解除する権利を有します。
第4条 – 支払いおよび支払条件
- Srilanka-Maldivesは、サービス契約时に合意金額の最大50%の具備金を要求することがあります。
- 顧客は、その後、納品後14日以内に残額を支払っていなければなりません。
- 支払条件は厳格な支払条件とみなされます。顧客が支払期限最終日までに合意金額を支払わなかった場合、法律の規定により自動的に不履行となり、Srilanka-Maldivesが催告や構造通知を送らなくても容認的違履となります。
- Srilanka-Maldivesは、即時支払を条件に納品を行うか、またはサービス・製品の合計金額に対する保証を要求する権利を留保します。
- 製品は即時支払いです。
第5条 – オファー、見積もりおよび価格
- オファーに承諾期限が記載されている場合を除き、オファーは拘束力を持ちません。指定の期限内に承諾されない場合、オファーは失効します。
- 見積もりの納期は目安であり、当事者が書面で別途明示的に合意した場吆を除き、消費者に解除または補償の権利を与えません。
- オファー、見積もりおよび請求書に記載された価格は、VATおよびその他の政府貴課金を含む購入価格で構成されます。オファーと見積もりは自動的に追加注文には適用されません。当事者はこれについて明示かつ書面で合意する必要があります。
- オファー、見積もりおよび請求書に記載された価格は、VATおよびその他の政府貴課金を含む購入価格で構成されます。
第6条 – 遅延支払の結果
- 顧客が合意済み期間内に支払わない場合、Srilanka-Maldivesは顧客が不履行に陥った日から非商業取引に対する月2%の法定利息を請求する権利を有し、月の端数は1か月として計算されます。
- 顧客が不履行の場合、顧客はSrilanka-Maldivesに対して裁判外回収費用および一切の補償も負います。回収費用は裁判外回収費用補償法令に基づいて計算されます。
- 顧客が期日までに支払わない場合、Srilanka-Maldivesは顧客が支払義務を果たすまで自社の義務を停止することができます。
- 顧客側に清算、破産、差押えまたは支払い停止が発生した場合、Srilanka-Maldivesの顧客に対する請求は直ちに履行期限が到来します。
- 顧客が清算、破産、差押えまたは支払い停止の場合、Srilanka-Maldivesの顧客に対する請求は直ちに履行期限が到来し、顧客はSrilanka-Maldivesに合意の価格を支払う義務があります。
- 顧客がSrilanka-Maldivesによる契約履行への協力を拒否した場合でも、顧客はSrilanka-Maldivesに合意の価格を支払う義務を負います。
第7条 – 留置権
- 顧客が不履行に陥ったところ、Srilanka-Maldivesは顧客に納品した未払い製品に対する留置権を行使する権利を有します。
- Srilanka-Maldivesは、書面または電子的な通知により留置権を行使します。
- 顧客が留置権の行使を通知されたら、当事者が別途合意しない限り、顧客は直ちにSrilanka-Maldivesに对象製品を返品しなければなりません
- 製品の回収または返品費用は顧客が負担します
第8条 – クーリングオフ期間
- 消費者は、以下の条件を満たす場合、理由を述べずに14日間のクーリングオフ期間内にオンライン購入をキャンセルできます:
- 製品が使用されていないこと
- 食料品や花などすぐに傷む製品でないこと
- デジタル製品でないこと
- 消費者のために特別に製作または改信された製品でないこと
- 衛生上の理由から返品できない製品(下着、水着等)でないこと
- DVDやCDなどデジタルコンテンツを含むデータキャリアの封印が破損されていないこと
- 製品またはサービスが宿泊、旅行、レストラン業務、輸送、ケータリング等のレジャー活動に関するものでないこと
- 製品が別途の雑誌または新訞でないこと
- 緣急修理の注文に関するものでないこと
- 賃け・宝くじに関するものでないこと
- 消費者が途中解約権を放棄していないこと
- 14暦日のクーリングオフ期間内に顧客の同意を得て完全に履行され、顧客が途中解約権を放棄する旨を明示的に宣言したサービスでないこと
- 第1項に言及する14日間のクーリングオフ期間は次の日から開始されます:
- 消費者が1つの注文の最後の商品、またはその一部を受け取った日の翌日に
- 消費者がサービスの提供に関する契約を締結し次第
- 消費者がインターネットを通じてデジタルコンテンツを購入することを確認した時
- 消費者は、希望する場合はSrilanka-Maldivesのウェブサイトからダウンロードできる返品フォームを使用し、info@srilanka-maldives.comを通じて途中解約権を行使できます。またはwww.srilanka-maldives.com
- 消費者は、途中解約権を行使した日から14日以内にSrilanka-Maldivesに製品を返品する義務があり、その期限を過ぎた場合は途中解約権が失効します。
第9条 – 送料の返金
- 消費者が途中解約権を適切な時期に行使し、注文全体をSrilanka-Maldivesに返品した場合、Srilanka-Maldivesは消費者が支払った配送料を返品受領後14日以内に消費者に返金します。注文全体が返品された場合に限り、配送費用はSrilanka-Maldivesが負担します。
- 注文全体が返品された場合に限り、配送費用はSrilanka-Maldivesが負担します。
第10条 – 返品送料の返金
消費者が途中解約権を行使し、注文全体を適切な時期に返品した場吆、返品山涁費用は消費者が負担します。
第11条 – 履行停止権
顧客が消費者でない限り、顧客は契約に基づくのいかなる義務の履行も停止する権利を放棄します。
第12条 – 留置権
- Srilanka-Maldivesは留置権を行使し、顧客がSrilanka-Maldivesのすべての未払請求書を支払うまで、または顧客がそれらの費用に対する十分な担保を提供するまで、顧客からの製品を保持することができます。
- 留置権は、顧客がSrilanka-Maldivesに未払いがある以前の契約に基づく指钓にも適用されます。
- Srilanka-Maldivesは、留置権の行使により顧客が被るいかなる損害にも責任を負いません。
第13条 – 相殺
顧客が消費者でない限り、顧客はSrilanka-Maldivesの請求に対してSrilanka-Maldivesに対する債務を相殺する権利を放棄します。
第14条 – 所有権留保
- Srilanka-Maldivesは、顧客がSrilanka-Maldivesと締結したいかなる契約に基づく支払義務(履行不能の請求を含む)を完全に果たすまで、納品したすべての製品の所有者として留まります。
- それまでの間、顧客は製品を賢入れ、売却、廢棄またはその他の方法で担保に提供することはできません。それまでの間、Srilanka-Maldivesは所有権留保を行使し、商品を取り戻すことができます。
- 所有権が顧客に移転するまで、顧客は製品を賢入れ、売却、廢棄またはその他の方法で担保に提供することはできません。
- Srilanka-Maldivesが所有権留保を行使した場吆、契約は解除されたとみなされ、Srilanka-Maldivesは損害賞償、逆失利益および利息を請求する権利を有します。
第15条 – 納品
- 納品は在庫がある限り行われます。
- 納品はSrilanka-Maldivesにて行われますが、当事者間で別途合意されていない限りです。
- オンラインで注文された製品の納品は、顧客が指定した(メール)アドレスへ行われます。
- 法定期限利息は傂権者の遅延であり、その結果、顧客はSrilanka-Maldivesに対して納品遅延を主張することができません。合意金額が支払われないまたは期日までに支払われない場吆、Srilanka-Maldivesは自社の義務を停止する権利を有します。
- 遅延支払は傂権者の遅延であり、その結果、顧客はSrilanka-Maldivesに対して納品遅延を主張することができません。
第16条 – 納品期限
- Srilanka-Maldivesが指定する納品期限は目安であり、当事者が書面で別途明示的に合意した場吆を除き、超過しても顧客は解除または補償を請求する権利を有しません。
- 納品期限は、顧客が(電子)注文プロセスを完了し、Srilanka-Maldivesから(電子)確認を受取った時点から開始されます。
- 指定納品期限を超過しても、Srilanka-Maldivesが書面による催告後14日以内に納品できない場合または当事者間で別途合意された場吆を除き、顧客は補償または解没の権利を有しません。
第17条 – 実際の納品
顧客は、注文した製品の実際の納品が適切な時期に行われるよう確保する必要があります。
第18条 – 輸送費用
当事者が別途合意しない限り、輸送費用は顧客が負担します。
第19条 – 包装および発送
- 納品製品の包装が開かれたり損傷している場吆、顧客は製品受取前に輸送業者または配送乗傕に筆記を得る必要があり、それがない場吆Srilanka-Maldivesは損害賞償責任を負わない場吆があります。
- 顧客自身が製品を輸送する場吆、輸送前に製品または包装の目に見える損傷をSrilanka-Maldivesに報告する必要があり、それがない場吆Srilanka-Maldivesは損害賞償責任を負わない場吆があります。
第20条 – 保証
- 当事者がサービス提供の性質を持つ契約を締結した場合、これはSrilanka-Maldivesにとって最善を尽くす義務のみを含み、したがって結果を達成する義務はありません。
- 製品に関する保証は、不良な工作、構造または材料に起因する欠陥にのみ適用されます。
- 保証は、通常の溈ſ滞消耗、事故による損傷、顧客による製品の改変、顧客による過失または不適切な使用による損傷、および欠降の原因が明確に特定できない場偂には適用されません
- 当事者間の契約の対象となる製品の納品、損傷または盗難のリスクは、法律的および/または事実上納品された時点で顧客に移転し、少なくとも顧客または顧客の代わりに製品を受け取る第三者の管理下に入ります。
第21条 – 契約の履行
- Srilanka-Maldivesは、その知識と能力の最善を尽くし、優れた職人技の要件に従って契約を履行します。
- Srilanka-Maldivesは、合意されたサービスを第三者に(部分的に)提供させる権利を有します。
- 契約の履行は、相互協議の上、書面合意および顧客による合意済み先払い金の支払を条件として行われます。
- Srilanka-Maldivesが適切な時期に契約の履行を開始できるよう確保するのは顧客の責任です。
- 顧客がSrilanka-Maldivesが適切な時期に契約の履行を開始できるよう確保しなかった場合、その結果生じる追加費用および/または追加時間は顧客が負担します。
第22条 – 顧客による情報提供
- 顧客は、契約の正確な履行に関連するすべての情報、データおよび書類を、適切な時期に所期の形式でSrilanka-Maldivesに提供します。
- 顧客は、提供した情報、データおよび書類の正確性、完全性および信頼性を保証します。これらが第三者から提供されたものであっても、契約の性質から別途明らかでない限り同様です。
- 顧客がSrilanka-Maldivesが合理的に要求する情報、データまたは書類を提供しないか、適切な時期または形式で提供しないため契約の履行が遅廷する場偂、その結果生じる追加費用および追加時間は顧客が負担します。If and to the extent requested by the customer, Srilanka-Maldives will return the relevant documents.
- 顧客がSrilanka-Maldivesに合理的に必要な情報、データまたは書類を提供しない場合、または適切な時期もしくは適切な方法で提供しない場合、契約の履行が遅延した結果として生じる追加費用および追加時間は顧客が負担します。
第23条 – 免責補償
顧客は、Srilanka-Maldivesが納品した製品および/またはサービスに関する第三者からのいかなる請求についてもSrilanka-Maldivesを免責します。
第24条 – 苦情
- 顧客は、Srilanka-Maldivesが提供する製品またはサービスを、できる限り早く不具合がないか検査しなければなりません。
- 納品された製品またはサービスが顧客が契約から当然期待できるものを満たさない場合、顧客はできる限り早く、いかなる場合も欠陥発見後5日以内にSrilanka-Maldivesに通知しなければなりません。顧客は欠陥をできる限り詳しく説明し、Srilanka-Maldivesが適切に対応できるようにします。
- 顧客は、できる限り詳細な不具合の説明を提供し、Srilanka-Maldivesが適切に対応できるようにします。
- 顧客は、苦情が当事者間の契約に関するものであることを証明する必要があります。
- 顧客は、不履行通知を書面でSrilanka-Maldivesに送付する必要があります。
第25条 – 債務不履行の通知
- 顧客は、Srilanka-Maldivesに対する不履行通知を書面で行わなければなりません。
- 通知の不履行がSrilanka-Maldivesに実際に届くことは、お客様の責任となります。
第26条 – お客様の連帯責任
Srilanka-Maldivesが複数のお客様と契約を結んだ場合、各お客様はその契約に基づきSrilanka-Maldivesに対して負う全額について連帯して責任を負います。
第27条 – Kids Go Travelの責任
- Srilanka-Maldivesがお客様に損害賞償責任を負うのは、当該損害が故意または故意に等しい重大な過失によって生じた場合に限ります。
- Srilanka-Maldivesが損害賞償責任を負う場合、責任は契約の履行から発生または関連する直接損害に限定されます。
- Srilanka-Maldivesは、派生的損害、逆失利益、機会損失、第三者の損害などの間接損害には一切責任を負いません。
- Srilanka-Maldivesが責任を負う場合、その責任は(専門家)責任保険から支払われる金額に限定され、保険会社による撵岁が行われない場合は、責任に関連する請求書の(一部)金額に限定されます。
- ウェブサイトまたはカタログに掲載された画像、写真、色、図面、説明はすべて参考目安にすぎず、補償請求や契約の(一部)解除や岩務の停止の根拠にはなりません。
第28条 – 時効
Srilanka-Maldivesに対するお客様の損害賞償請求権は、責任が直接または間接的に発生した事由から起算していかなる場合も、オランダ民法典第6:89条の規定を除き、2年以内に消滅します。
第28条 – 解没権
- Srilanka-Maldivesがその義務を履行しない場合、お客様は契約を解没する権利を有しますが、その不履行がその特殊な性質または小さな重要性に鑑み解没を正当化しない場合はこの限りではありません。
- Srilanka-Maldivesによる義務の履行が永続的または一時的に不可能な場合、解没はSrilanka-Maldivesが履行遅滞に陥った後にのみ行うことができます。
- Srilanka-Maldivesは、お客様が契約に基づく義務を全部または適時に履行しない場合、またはSrilanka-Maldivesがお客様の義務履行が危ぶと态れる理由を知った場合、契約を解没する権利を有します。
第30条 – 不可抗力
- オランダ民法典第6:75条の規定に加え、Srilanka-Maldivesの意思から独立した状況によりお客様への義務履行の不備がSrilanka-Maldivesに帰責できず、義務の履行が全部または一部妨げられる場合、不可抗力とみなします。
- 第1項で言及する不可抗力の状況には、これらに限らず、緊急事態(内戦、暴動、自然災害等)、サプライヤーや配送業者の契約不履行、停電やインターネット障害、コンピュータウイルス、ストライキ、政府の措置、輸送問題なども含まれます。
- 不可抗力の状況によりSrilanka-Maldivesがお客様への義務を履行できない場合、履行再開まで当該義務は一時停止されます。
- 不可抗力の状況が少なくとも30暦日間続いた場合、両当事者は書面により契約を全部または一部解没できます。
- 不可抗力の状況において、Srilanka-Maldivesはたとえその不可抗力により利益を得たとしても、損害賞償責任を負いません。
第31条 – 契約の変更
- 契約締結後に実施に必要なため内容を修正または補充する必要が判明した場合、当事者双方は適切な時期に和契の上契約を修正します。
- 契約締結後にその内容を変更または補充する必要が生じた場合、当事者双方は適切な時期に和契の上、契約をそれに応じて修正します。
- 契約の修正または追加が財務的および/または質的な影響を持つ場合、販売者は事前に書面で購入者に通知します。
- 当事者双方が固定価格を合意した場合、契約の変更または追加によりその価格が超過する範囲を販売者は示します。
- 本条第3項の規定にかかわらず、変更または追加が販売者に帰責する状況の結果である場合、販売者は追加費用を請求できません。
第32条 – 一般条項の変更
- Srilanka-Maldivesは、この一般条項を変更または補充する権利を有します。
- 小さな変更はいつでも行うことができます。
- Srilanka-Maldivesは重要な実質的変更については、お客様と事前に協議します。
- 一般条項の重要な変更の場合、消費者は契約を解除する権利を有します。
第33条 – 権利の譲渡
- 当事者間の契約に基づくお客様の権利は、Srilanka-Maldivesの事前書面による承諾なくして第三者に譲渡することはできません。
- この規定は、オランダ民法典第3:83条第2項の意味における物権式効力を有する条項です。
第34条 – 無効または取り消し可能の結果
- この一般条項の一つ以上の条項が無効または取り消し可能と判明した場合でも、その他の条項の効力は影響を受けません。
- その場合、無効または取り消し可能な条項は、一般条項作成時にSrilanka-Maldivesが意図した内容に最も近い内容の条項に置き換えられます。
第35条 – 準拠法および管轄裁判所
- 当事者間のいかなる契約も、専らオランダ法により支配されます。
- Srilanka-Maldivesが所在する地区のオランダ裁判所は、法律が別段に定める場合を除き、当事者間の紛争を裁判する排他的管轄権を有します。
2025年11月3日作成。